補償の内容
1 対人賠償(無制限)
運転者が契約自動車の運行によって、他人の生命又は身体を害したことにより生じた損害賠償責任額をてん補します。1回の事故により生じた損害賠償責任 額が自賠責保険の額を超えた場合、その超えた金額について無制限でお支払いします。
2 対物賠償(無制限)
運転者が契約自動車の運行によって、他人の財物に損害を与えた場合には、
その損害賠償責任額について無制限でお支払いします。
3 自損事故傷害
運転者が契約自動車(自動二輪車及び原動機付自転車は除く。)を運行中、誤って電柱に衝突するなど、運転者側の100%過失により死傷し、それによって生じた運転者本人の損害について、自賠責保険(自賠責共済及び政府の保障事業を含む。)の補償が受けられないときは、次の共済金(1,500万円が限度)をお支払いします。ただし、搭乗者傷害共済金との併合給付はありません。 なお、100万円を超える死亡共済金を支払う場合には、税務署に対する支払調書を提出するため、マイナンバー(個人番号等)の提供をお願いすることとなりますのでご留意ください。
(1) 死亡共済金 |
1,500万円 |
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(2) 後遺障害共済金 |
1,500万円 |
(3) 医療共済金 |
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入通院 5日以上の場合 |
5,000円+部位・症状別の額 |
4 搭乗者傷害
契約自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に、運転者を含む搭乗者が契約自動車の運行に起因する急激かつ偶然な事故により、身体に傷害を被った場合に、次の共済金をお支払いします。ただし、共済金は1名につき1,000万円、かつ1事故につき契約自動車の乗車定員を限度とします。〈自動二輪車(原動機付自転車を含む)は、500万円です〉なお、100万円を超える死亡共済金を支払う場合には、税務署に対する支払調書を提出するため、マイナンバー(個人番号等)の提供をお願いすることとなりますのでご留意ください。
(1) 死亡共済金 |
1,000万円 |
---|---|
(2) 後遺障害共済金 |
1,000万円 |
(3) 医療共済金 |
5,000円 |
入通院 5日以上の場合 |
5,000円+部位・症状別の額 |
5 無共済等自動車傷害
自動車相互間の事故で、契約自動車に搭乗中の者が、相手方の自動車(無共済車、無保険車)の過失により、死亡又は後遺障害が生じたときで、 相手方から十分な補償を受けられない場合に、相手方が法律上負担すべき損害賠償責任額1名につき2億円を限度として、本会が共済金をお支払いします。 なお、100万円を超える死亡共済金を支払う場合には、税務署に対する支払調書を提出するため、 マイナンバー(個人番号等)の提供をお願いすることとなりますのでご留意ください。
6 他車運転特約
共済契約者、共済契約者の配偶者及び共済契約者と同居の親族が契約自動車(自動二輪車及び原動機付自転車は除く。)と同一用途の他の自動車(自動二輪車及び原動機付自転車は除く。)を借りて自ら運転し、その自動車の運転中の事故による対人・対物賠償責任、自損事故傷害及び搭乗者傷害について共済金をお支払いします。ただし、その自動車が他の共済、保険等に加入している場合の取扱いは次のとおりです。
- (1)対人・対物賠償責任については、他の共済、保険等が優先されますので、本会においては、その額がてん補すべき額に満たないときに、その不足額をお支払いします。
- (2)自損事故傷害については、他の共済や保険等から共済金等が支払われる場合は、自損事故傷害共済金は支払いません。
※次の自動車は、他車に該当しません。
- ● 共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が所有する自動車
- ● 共済契約者、共済契約者の配偶者又は共済契約者と同居の親族が常時使用する自動車
- ● 他車の使用について所有者の承諾を得ていない自動車