契約できる自動車・車種

契約できる自動車

次の者が所有する自動車で、通勤、買物、レジャー等に使用している自家用の自動車(業務用自動車を除く。)です。
なお、ローン利用中の自動車、1年以上契約のリース自動車も契約できます。

  • (1) 共済契約者
  • (2) 共済契約者の配偶者
  • (3) 共済契約者と同居の親族(注)

※「共済契約者と同居の親族」とは、共済契約者と同一建物に居住している親族をいいます。ただし、下記の者で、共済契約者と同一建物に居住していない場合であっても同居とみなします。

  • ① 共済契約者又は共済契約者の配偶者の被扶養者で、所得税の控除対象となっている者(大学に通うため親元から離れている場合等)
  • ② 共済契約者が勤務の都合により単身赴任している場合、単身赴任前の同居の親族
  • ③ 共済契約者又は共済契約者の配偶者が所有する被共済自動車を継続して運行管理する親族。ただし、共済契約者と同居していた者に限られます。

車種区分は次の通りです

車 両 別

自 動 車 分 類 番 号

普通・小型
乗 用 車

30〜39、300〜399、40〜49、400〜499、50〜59
500〜599、60〜69、600〜699、70〜79、700〜799

  • ●普通及び小型乗用車で、貨物用途の登録をしている次の分類番号の自動車も契約できます。
  • 10〜19、100〜198
    (ピックアップのRVやSUV等)
    40〜49、400〜479、
    60〜69、600〜698
    (ライトバン等)
  • ●普通及び小型乗用車で、特殊用途の登録をしている次の分類番号の自動車も契約できます。
  • 80〜89、800〜879
    (キャンピングカー等)

軽 四 輪
乗 用 車

40〜49、480〜499、50〜59、580〜599、680〜699、700〜799

  • ●軽四輪乗用車で、貨物用途の登録をしている次の分類番号の自動車も契約できます。
  • 47、480〜482
    (ピックアップ・キャブオーバーの軽トラックやミニバン等)
  • ●軽四輪乗用車で、特殊用途の登録をしている次の分類番号の自動車も契約できます。
  • 87、880〜882
    (キャンピングカー等)

自動二輪車

原動機付自転車を含みます。