共済金・見舞金の種類と補償額
共済金の種類と補償額
1 火災共済金(最高限度額6,000万円)
共済金の支払対象となる損害は、次のとおりです。(建物4,000万円、動産2,000万円が限度)
次の損害に共済金は支払われません
- ① 共済契約者の故意又は重大な過失によって生じた損害
- ② 共済契約者と同一の世帯に属する者の故意によって生じた損害
(その者の故意により生じた損害が「共済契約者に共済金を取得させる意思ではなかった」ことを証明した場合は除く。) - ③ 共済事故に際し、共済の対象である物が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害
- ④ 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争その他の変乱によって生じた損害
- ⑤ 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震又は噴火によって生じた損害
※地震の場合は、見舞金が支給されます。 - ⑥ 発生原因のいかんを問わず、共済事故が上記の④又は⑤の損害の原因によって延焼又は拡大して生じた損害
- ⑦ 共済契約の申込み、共済金の請求及び受領に際し、共済契約者の詐欺行為によって生じた損害
- ⑧ 燃焼機器、暖房機器及び電気機器等の過熱によって生じた当該機器のみの損害(風呂釜と浴槽のみの損害も含まれます。)
- ※建物、動産別に算出します。
- ※損害額、契約金額及び算出額を比較し、いずれか少ない額が補償額となります。
- ※「再取得価額の特約」の要件を満たさない場合、経年減価により、補償額が減額されます。
(サイト内「再取得価額の特約」ページ参照)
2 風水雪害共済金(建物400万円、動産200万円が限度)
風災(台風、突風又は旋風等。ただし砂塵、塩分又は煤煙等による損害を除く。)、水災(暴風雨、洪水、豪雨又は長雨等)、雪災(積雪、雪崩又は降雹等)による災害で、ご契約の建物又は動産にそれぞれ20万円以上の損害を受けた場合に、損害の割合(損害額÷再取得価額)により、契約口数に下表の一口当たりの支払額を乗じて得た額をお支払いします。
- ※算出された額が損害額を超える場合は、損害額が補償額の限度となります。
- ※損害の割合(損害額÷再取得価額)は、建物と動産に区別し、物件の再取得価額に対する損害の割合で算出します。
3 風水雪害特約共済金(建物1,600万円、動産800万円が限度)
火災共済+風水雪害特約共済
風水雪害特約共済(風水雪害特約契約)は、火災共済(基本契約)に附帯して契約していただく制度ですので、単独で契約することはできません。
有利な補償制度
風水雪害特約共済制度は、風災(台風、突風又は旋風等。ただし砂塵、塩分又は煤煙等による損害を除く。)、水災(暴風雨、洪水、豪雨又は長雨等)、雪災(積雪、雪崩又は降雹等)による災害で、ご契約の建物又は動産にそれぞれ20万円以上の損害を受けた場合に、風水雪害共済金(600万円が限度)に加えて、風水雪害特約共済金(2,400万円が限度)が補償される大変有利な制度です。
- ※建物、動産別に算出します。
- ※損害額の1/2が限度となります。
- ※損害額、契約金額及び算出額を比較し、いずれか少ない額に1/2を乗じて得た額をお支払いします。
- ※風水雪害共済金と併せて風水雪害特約共済金をお支払いする場合は、補償額の合計は損害額が限度となります。
補償事例
【契約内容】建物:再取得価額 2,000万円 契約金額 2,000万円(40口)
動産:再取得価額 1,000万円 契約金額 1,000万円(20口)
【損害事例】上記契約物件が台風により全壊(損害額:建物2,000万円、動産1,000万円)し、かつ、残存物取片付費用を100万円支出した。
4 費用共済金
- (1) 臨時費用共済金(火災等:300万円、風水雪害:90万円が限度)
火災等及び風水雪害による臨時の出費(仮住まい費用等)に充てるため、支払共済金の15%をお支払いします。 - (2) 残存物取片付費用共済金(火災等:100万円、風水雪害:30万円が限度)
火災等及び風水雪害により残存物の取片付に要した費用をお支払いします。ただし、取片付に要した費用と共済金の5%のいずれか少ない額を限度とします。 - (3) 失火見舞費用共済金(一世帯当たり20万円が限度)
火災、破裂・爆発によって他人の所有物に損害を与え、それに対し見舞金等を支払った場合、支払共済金の20%又は60万円のいずれか少ない額を限度としてお支払いします。
5 災害死亡共済金
共済金の支払対象となる事故に直接起因して死亡した場合にお支払いします。なお、100万円を超える共済金を支払う場合には、税務署に対する支払調書を提出するため、マイナンバー(個人番号等)の提供をお願いすることとなりますのでご留意ください。
- ①組合員の方(300万円が限度)
契約口数に1口当たり75,000円を乗じて得た額 - ②組合員の方と同居する2親等内の親族(30万円が限度)
契約口数に1口当たり7,500円を乗じて得た額
見舞金の種類と支給額
1 地震災害見舞金(100万円が限度)
地震災害見舞金は、次の(1)から(3)のいずれかが、地震等(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失)によって損害が生じ、共済の対象である建物又は動産にそれぞれ20万円以上の損害を受けた場合、支給します。
- (1) 組合員が現に居住し、かつ、共済の対象である建物
- (2) 組合員が現に居住し、かつ、共済の対象である建物内に収容されている共済の対象である動産
- (3) 組合員が現に居住している建物内に収容されている共済の対象である動産
地震災害見舞金の算出方法
損害の割合により、契約口数に下表の1口当たりの支給額を乗じて得た額を支給します。(100万円限度)
※損害の割合(損害額÷再取得価額)は、建物と動産に区別し、物件の再取得価額に対する損害額の割合で算出します。
2 地震災害傷害等見舞金
(1)地震災害死亡弔慰金
地震災害見舞金を受け取る場合において、組合員又は、同居する2親等以内の親族がその地震災害に直接起因して180日以内に死亡した場合に、支給します。
- ① 組合員の方が死亡されたとき(30万円が限度)
支給額は、組合員の方が現に居住する建物及びその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり7,500円を乗じて得た額となります。 - ② 組合員の方と同居する2親等内の親族が死亡したとき(1人につき10万円が限度)
支給額は、組合員が現に居住する建物及びその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり2,500円を乗じて得た額となります。
(2)地震災害入院見舞金
地震災害見舞金を受け取る場合において、組合員又は、同居する2親等以内の親族がその地震災害により、傷害を受けた日から180日以内に連続して7日以上入院したときに、支給します。
- ① 組合員の方が入院したとき(10万円が限度)
支給額は、組合員の方が現に居住する建物及びその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり2,500円を乗じて得た額となります。 - ② 組合員の方と同居する2親等内の親族が入院したとき(1人につき10万円が限度)
支給額は、組合員の方が現に居住する建物及びその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり2,500円を乗じて得た額となります。
3 火災等災害入院見舞金
火災等又は風水雪害の共済事故により、組合員又は組合員と同居する2親等内の親族が、傷害を受けた日から180日以内に連続して7日以上入院したとき、支給します。(風水雪害による場合は、風水雪害共済金を受け取る場合に限られます。)
- ① 組合員の方が入院したとき(10万円が限度)
支給額は、組合員の方が現に居住する建物又はその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり2,500円を乗じて得た額となります。 - ② 組合員の方と同居する2親等内の親族が入院されたとき(1人につき10万円が限度)
支給額は、組合員の方が現に居住する建物又はその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり2,500円を乗じて得た額となります。
4 交通災害給付金
(1) 交通災害死亡弔慰金(30万円が限度)
組合員の方が日本国内で交通災害を受けた日から180日以内に、その交通災害が原因で死亡されたとき、遺族に対して支給します。支給額は、組合員の方が現に居住する建物又はその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり7,500円を乗じて得た額となります。
(2) 交通災害入院見舞金(10万円が限度)
組合員の方が日本国内で交通災害を受けた日から180日以内に、その交通災害が原因で連続7日以上入院したとき、支給します。支給額は、組合員の方が現に居住する建物又はその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に、1口当たり2,500円を乗じて得た額となります。
5 死亡弔慰金(退職者組合員は除く。)(20万円が限度)
組合員の方が災害死亡以外の事由(病気等)により死亡したとき、支給します。支給額は、組合員の方が現に居住する建物及びその建物内に収容されている動産に係る共済契約口数に1口当たり5,000円を乗じて得た額となります。
※災害死亡共済金、地震災害死亡弔慰金又は交通災害死亡弔慰金を受給する場合は、死亡弔慰金は受給できません。