共済掛金の払込・その他
共済掛金の払込方法及び払込期間
1 共済掛金の払込方法及び払込期間について
- ① 共済掛金は、年払いで、共済契約申込書に添えて納めていただきます。
- ② 共済契約を継続(更新)する場合は、共済契約の満了日までに、共済掛金を納めていただきます。
2 解約と共済掛金の払戻について
- ① 共済契約者は、いつでも、共済契約を解約することができます。
- ② 共済契約期間の中途で解約されたときは、所定の金額を払い戻します。
告知義務等
共済契約をされている方は、契約内容に次のような変更が生じた場合には、必ず、市の担当課(係)又は本会へご連絡ください。
- ① 共済契約の後に、「火災共済契約承諾通知書」に記載された告知事項に、変更が生じた場合
- ※ 物件の所在地を変更するときや契約の種類(建物の構造)、建物の用途、延べ面積を変更するとき等
- ② 他の共済(保険)契約がある場合
- ※ 同一の事故に対して、補償が受けられる他の共済(保険)契約がある場合は、本会共済契約でお受け取りになる共済金の額が減額となる場合があります。
- ③ 契約物件を転居した場合
- ④ 契約物件を増改築した場合
- ⑤ 契約物件に災害が発生した場合
- ⑥ 契約者が死亡した場合
出資金と剰余金の割戻し
1 出資金
新規に、火災共済又は自動車共済事業に加入するときは、出資金として1口50円を拠出していただきます。なお、いずれか一方の共済に既に加入している場合は、出資金を拠出していただく必要はありません。
2 割戻金
毎年度決算において剰余金が生じた場合には、法定準備金等を控除した残余金について、総代会の議決を経て、利用分量(契約口数)に応じて割戻しを行い、これを出資金に振り替え個人別に積み立てます。なお、お預りした出資金は、退職時や組合を脱退される時に全額をお返しいたしますので、出資金の払戻し請求(脱退手続き)を行ってください。
※ 共済契約をされている方が、次の理由により本会を脱退する場合は、市の担当課(係)又は本会へご連絡ください。
- ① 契約者が退職した場合
- ② 契約者が死亡した場合
- ③ 契約者が本会共済事業を利用しない場合