火災共済関係

共済契約について

● 共済契約について

Q

共済契約が成立し、補償が受けられるのはいつの時点なのか。

A

共済事業規約第11条第4項、第5項及び第6項に規定されておりますように、共済契約は、支部において「火災共済契約申込書」と「共済掛金」を受領した時点で成立し、発効は翌月1日となりますが、新規契約については、契約上に瑕疵がない限り、申込書と掛金を受領したときから翌月1日までの間も補償が受けられます。

Q

火災共済事業実施規則第2条で規定する扶養親族とは、どのような者をいうのか。

A

生計を一にする3親等内の親族をいいます。ただし、別居の場合であっても、生活費の仕送りをするなど扶養している場合は、「生計を一にする」とみなすことができます。例えば、「同居して扶養している親や子や、同居していないが組合員から常時生活費又は医療費等援助を受けている親や子」等が対象となります。