火災共済関係
各種共済金について
● 風水雪害(特約)共済金について
Q | 台風や豪雨等による洪水や河川の氾濫等によって、家屋の中に土砂・石等が侵入した場合、その除去・清掃・処分に要する費用は、補償の対象か。 |
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A | 土砂流入等によって、壁・内装、襖・畳等が損傷し、その損害額が20万円以上の場合は、風水雪害(特約)共済金の対象とすることができ、清掃・処分に要する費用は残存物取片付費用共済金の対象となります。ただし、泥だし、土砂や流木等の除去、片付け清掃、処分運搬に要する損害のみの場合は、対象外となります。 |
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Q | 局地的な暴風雨・竜巻により屋根瓦や樋、窓ガラスが破損したり、台風等の豪雨による雨漏りや床上浸水が原因で、電化製品が使用不能となった場合、共済金の支払い対象となるか。 |
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A | 建物及び動産の契約があり、損害額がそれぞれ20万円以上の場合は、風水雪害共済金の支払い対象となり、損害の割合(損害額÷再取得価額)に応じて支払われます。さらに風水雪害特約契約を締結している場合は、基本契約に加えて特約共済金(損害額の1/2が限度)も併せて支払われます。 |
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Q | 風水雪害共済金請求において、雨漏りによる水損のときにも写真が必要となっているが、雨が乾いた後の写真では確認が難しいと思うが、どのようにすればよいのか。 |
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A | 書面審査で損害を認定して給付の決定を行うため、写真は重要な証拠書類となりますので添付してください。 |
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Q | 積雪により屋根、樋、建物の外壁が破損した場合、共済金の支払対象となるか。また、カーポートが破損した場合も支払対象となるか。 |
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A | 建物の契約があり、損害額が20万円以上の場合は、風水雪害共済金の支払対象となり、損害の割合(損害額÷再取得価額)に応じて支払われます。さらに風水雪害特約契約を締結している場合は、基本契約に加えて特約共済金(損害額の1/2が限度)も併せて支払われます。ただし、上屋根と鉄骨等の支柱からなるカーポート等簡易な構築物は、建物とは認められないので、支払いの対象外となります。 |
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Q | 風水雪害共済金制度における3分の1未満(損害割合)は、どの程度をいうのか。 |
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A | 建物と動産に区分し、損害を受けた物件の価額(再取得価額)に対する損害額(ただし、20万円以上)の比率が3分の1未満となれば損害の割合は3分の1未満損となります。 *算出方法 損害額 ÷ 再取得価額 = 損害の割合 〈例〉物件の再取得価額1,000万円 損害額300万円 損害割合30%( 3分の1未満損) |
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