火災共済関係

共済契約について

● 風水雪害特約の契約について

Q

風水雪害特約を契約する場合の手続きはどうすればよいか。

A

火災共済契約(基本契約)に附帯して風水雪害特約契約を締結していただくこととなります。

基本契約口数が建物64口、動産32口を超えない場合→風水雪害特約契約口数は、基本契約と同口数

基本契約口数が建物64口、動産32口を超える場合→風水雪害特約契約口数は、建物64口、動産32口

※基本契約で建物と動産の両方を契約している場合は、建物と動産の両方を契約してください。

Q

基本契約で、建物と動産の両方を契約している場合、建物のみ、あるいは動産のみに「風水雪害特約契約」を申込むことはできるのか。

A

「風水雪害特約契約」は、基本契約に附帯して契約するものでありますので、建物と動産の両方を契約している場合は、片方のみの契約はできません。

Q

「風水雪害特約契約」は、単独で契約できるのか。また、いつでも申込みできるのか。

A

火災共済契約(基本契約)に附帯して契約することとなりますので、単独では契約できません。また、申込の時期については、新規契約時、継続更新時、又は、契約の途中からでも申込みをすることができます。