火災共済関係

共済契約について

● 「再取得価額の特約」契約について

Q

再取得価額の特約とは何か。

A

「再取得価額の特約」契約とは、共済契約の対象(被災物件)の損害に対し、現状復旧をするために経年減価により減額されることなく、再取得価額(同等の建物を新築、動産を新品価額で購入するのに必要な見込額)で補償する契約です。

Q

共済契約金額が建物と動産併せて再取得価額の70%以上であれば、「再取得価額の特約」扱いとなるのか。

A

建物と動産は別個に取り扱うことになっており、建物の場合は再取得価額の70%以上、動産の場合は「動産標準評価表」に定める各区分欄の金額の下限の額以上の契約でないと、「再取得価額の特約」契約とはなりません。なお、契約に際しては、物件の再取得 価額の満額で契約しない場合、実際に受けた損害額まで補償されないことがありますので満額契約をお勧めします。

Q

本会の建物の共済契約金額が再取得価額の70%以上の加入だと「再取得価額の特約」となるが、民間損保と併せて再取得価額の70%の場合でも、「再取得価額の特約」となるのか。

A

「再取得価額の特約」扱いとなるのは、本会において建物の共済契約金額が再取得価額の70%以上の場合であり、他の契約と合算する場合には該当しません。(住宅金融支援機構指定の火災保険を除く。)

Q

中古住宅を購入したが、新築住宅と同様に「再取得価額の特約」契約を申し込みすることはできるのか。

A

新築同様「再取得価額の特約」での契約として取扱いできます。

Q

「坪当たり建築費」を10万円に減額したい。

A

坪単価の減額はできません。坪当たり建築費は、木造50~70万円、耐火造70~90万円の範囲で5万円単位での設定となります。